第3章 役 員

第6条〔役員〕
本会に次の役員を置く。
(1) 最高顧問 1名を置くことができるものとし、理事の中から会長の推薦により理事会で承認する。 
(2) 会 長  1名とし、理事の中から互選により選出する。
(3) 副会長  3名以内とし、理事の中から互選により選出する。
(4) 常任理事 若干名とし、理事の中から互選により選出する。
(5) 理 事  若干名とし、総会において正会員の中から互選により選出する。
(6) 監 事  2名とし、正会員の中から会長の推薦により理事会で承認する。理事は監事を兼任できない。
(7) 顧 問  若干名を置くことができるものとし、正会員の中から会長の推薦により理事会で承認する。

第7条〔役員の職務〕
本会の各役員は次の職務を行う。
(1) 最高顧問は、会長の諮問に応じるほか、理事会に出席し議決に参加する。
(2) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する。
(4) 常任理事は、会務を執行する。
(5) 理事は、理事会を組織し、会務について審議・決定する。
(6) 監事は、本会の会計を監査するほか、会務全般について意見を述べる。
(7) 顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べる。

第8条〔役員の任期〕
1.役員の任期は、選任された総会又は理事会より、2年後の総会又は理事会までの期間とし、再任を妨げない。
2.任期途中に前任者に代わって就任した役員の任期は、前任者の残余期間とする。